こんにちは。FPwoman*clubの寺岡です。
保険のコラム、第二回目は保険の税務についてです。
死亡保険金や満期保険金の受取時には、契約形態により相続税、所得税、
贈与税がかかります。
主な契約形態(一例)
★相続税 契約者:夫 被保険者:夫 死亡保険金受取人:妻
★所得税 契約者:夫 被保険者:妻 死亡保険金受取人:夫
契約者:夫 被保険者:夫 満期保険金受取人:夫
★贈与税 契約者:夫 被保険者:妻 死亡保険金受取人:子
契約者:夫 被保険者:子 満期保険金受取人:子
<所得税(一時所得)> 契約者=死亡・満期保険金受取人
一時所得の計算式
{(死亡・満期保険金−支払保険料総額)−特別控除額50万円}×1/2
例) 満期保険金 300万円 支払保険料総額 250万円 の場合
{(300万円−250万円)−特別控除額50万円}=0 となります。
つまり、受取金額から支払金額を差し引いた金額が50万円以上で
なければ税金はかかりません。
配偶者控除、配偶者特別控除を受けている妻が満期保険金を受取った時、
金額により、その年の控除が受けられなくなる場合があります。
契約者=満期保険金受取人の場合でも、一部の商品(保険期間が
5年以下の一時払い養老保険など)「金融類似商品」に該当する場合は、
預貯金などと同じく、源泉分離課税となります。
上記例の場合ですと、
(満期保険金300万円−支払保険料250万円)×20%=10万円となり、
満期保険金300万円から税金10万円が差し引かれ、
290万円の受け取りとなります。
<贈与税> 契約者≠死亡・満期保険金受取人
贈与税の計算式
(死亡・満期保険金額−基礎控除額110万円)×税率(金額により10〜50%)
例) 満期保険金 300万円 の場合
(300万円−基礎控除額110万円)×10%(200万円以下の場合)=19万円
となります。
このように同じ金額の死亡・満期保険金を受取っても、契約形態により
かかる税金に違いがあります。
意図せず贈与税のかかる形態になっていたとしても変更は可能です。
まずは、保険証券でご確認を!
保険契約者
保険料 契約者が保険会社に支払うお金です。





