女性が自分らしく働き、暮らしていくためには、必要不可欠なお金の話。でも、お金のことって身近な人にはなかなか相談しづらいことでしょう。
ここに登場する7人のファイナンシャルプランナーは、現場での経験豊かな個性派ぞろい。
リレー形式のマネーコラムを通じて、あなたのマネーセンスをピカピカに磨いていきます。
こんにちは。
FPwoman*clubの福一です。
ふと気がつけば、もう12月。時がたつのが早いものです!
「就職&転職のマネー」についてご紹介してきたこちらのコラム、前回は、
「退職後の健康保険」についてご紹介してきました。
退職後の翌日には健康保険がきれてしまいます。退職後の健康保険には、
(1) 国民健康保険に加入する
(2) 任意継続被保険者になる
(3) 被扶養者になる
の3つの選択肢がありましたよね。
今回は、聞きなれない(2)の
健康保険任意継続被保険者についてご説明します。
在職時に加入していた保険にそのまま加入するのが「任意継続被保険者制度」。在職中の健康保険に引続き、2年間加入することができます。
退職した前日までに被保険者期間が継続して2ヶ月以上あると任意継続被保険者になれます。
月々の保険料に上限額があり、現在の最高限度額は月2万2,960円(40歳以上は介護保険料も負担があるので、26,404円)です。国民健康保険の保険料とどちらが負担が大きいかを考慮してどちらの健康保険にするかを決めたらいいですね。国民健康保険の保険料は、自治体によっても違います。もちろん、家族や資産の状況でも変わってきます。一度、自治体の窓口で確認してみるといいでしょう。
任意継続として加入するには、
退職後20日以内に健康保険組合窓口で手続きをする必要があります。また、納付が1日でも遅れると資格を喪失してしまいます。一度でも滞納すると資格を回復することは出来ません。
退職後の健康保険を何にするかは、退職前にゆっくりと考えておいたほうがよさそうですね。