女性が自分らしく働き、暮らしていくためには、必要不可欠なお金の話。でも、お金のことって身近な人にはなかなか相談しづらいことでしょう。
ここに登場する7人のファイナンシャルプランナーは、現場での経験豊かな個性派ぞろい。
リレー形式のマネーコラムを通じて、あなたのマネーセンスをピカピカに磨いていきます。
こんにちは。
FPwoman*clubの福一です。
寒い日が続きますね。風邪で体調を崩している人が私の周りにも何人かいます。
体調に気をつけながら、春を待ちたいですね!
前回は、女性が、結婚・出産・育児を考えながら働くときに気になる
「103万円の壁」についてご紹介しました。
年収103万円というのは、
自分自身が所得税を払わないのと、
配偶者控除を受けれるということでしたね。
実際に、パートや派遣の仕事を年収103万円以内に調整している人も多いようです。
この
「103万円の壁」とは別にある、
「130万円の壁」をご紹介しますね。
この130万円の壁は、103万円の壁より少しハードルが高いかもしれませんよ。
この年収130万円以内というのは、
社会保険(健康保険・年金など)の被扶養者の範囲なのです。
サラリーマンの妻は、ある収入以下であれば、健康保険の被扶養者になっています。また、年金も「第3号被保険者」として、保険料を納めなくてもいいことになっています。
その「ある収入」の金額が「年収130万円」。妻が年収 130万円を超えると、夫の被扶養者(社会保険上の)からはずれることになります。
自分自身で健康保険に入る必要がでてきますし、年金も保険料を払う必要があります。この保険料負担は
「103万円の壁」で紹介した税金の負担より高いものとなるでしょう。
ですので、気をつけるべきなのは、「103万円の壁」より「130万円の壁」といえますね。
ただし、
「103万円の壁」で紹介したように、夫の会社で
「家族手当」や
「配偶者手当」などの手当てが出ている場合があります。この手当ての支給が年収103万円以下という会社が多いですよ。ここは注意をしておきましょう。
また、夫が自営業者の場合は「130万円の壁」はありませんよ。妻も収入にかかわらず健康保険、国民年金に加入しているはずです。年収130万円を超えても何も変わりません。
いかがでしたか?「それなら、103万円や130万円以内に年収をおさえたほうがいいの?」なんて思っていませんか?
そんなことはありませんよ。次回は、年収130万円以上働くときに注意点をご紹介しましょう。