女性が自分らしく働き、暮らしていくためには、必要不可欠なお金の話。でも、お金のことって身近な人にはなかなか相談しづらいことでしょう。
ここに登場する7人のファイナンシャルプランナーは、現場での経験豊かな個性派ぞろい。
リレー形式のマネーコラムを通じて、あなたのマネーセンスをピカピカに磨いていきます。
みなさま、こんにちは、FPwoman・clubのヤマシタです。
新年度のスタートをきってはや1ヵ月、新しい環境にようやく慣れてきた頃ではないでしょうか?
今日のテーマは
「働く女性のための住宅購入計画・・・・家賃並みでマイホームは購入可能か?」
についてお話したいと思います。
独身で1人暮らしをされている場合、会社の社宅や寮に住んでいて住居費ゼロの方は別として賃貸で家賃を毎月負担していると、
「この家賃、もったいないな〜」とい思っている方も多いと思います。
よく不動産のチラシで「家賃並みのローン負担でマイホームが購入できます!」と書かれてあって、「へぇ〜、実際にどうなのかしら?」など、よくある相談のひとつです。
● 実際に家賃(10万円)だったとしたら、どのくらいのマイホームが購入できるのか?
住宅ローン金利2.75% 返済期間35年 返済金額毎月10万円(ボーナス払いなし)
⇒借り入れ可能金額は2690万円(全額ローン・頭金なし)
約2700万円の物件を購入できる計算になりました。
※実際には購入に際し諸費用(登記費用・住宅ローン保証料等・仲介手数料など)が物件価格の5%〜8%かかります。この諸費用もローンに組むことも可能ですが現金の用意される場合が多いです。
● 家賃並みでマイホームが購入できる・・・注意点その1
家賃10万円をそっくりそのまま住宅ローンに差し替えて計算してみましたが、
実はマイホームを所有するということは、賃貸では発生しなかった「費用・固定費」がかかります。
・ 固定資産税
・ 管理費
・ 修繕積立金(建物の補修費用)
仮に平均毎月2万円かかるとしたら、実際に住宅ローンにまわすお金は家賃全額の10万円ではなく
10万円−2万円=8万円となります。
毎月8万円の返済・35年2.75%での借り入れ可能金額は2150万円
毎月2万円の返済金額が異なるだけでも、借り入れ金額について540万円の差がでます。
● 家賃並みでマイホームが購入できる・・・注意点その2
チラシで「家賃並みで購入できる・・・・」のシュミレーションでは住宅ローンの金利のタイプは変動金利を使って計算している場合がほとんど・・・
変動金利とは、世の中の金利が上昇すれば自分の住宅ローンにお支払い金額も増え、
金利が下がれば、支払い金額も少なくなることを意味します。
自動車ローンなど5年そこそこの短期間ならわかりますが、住宅ローンは35年・・・
この35年という間に世の中がどうなるか、予測不能です。
現に過去20年の銀行の変動金利の平均は4.4%・・・・
とてもこの金利水準がずっと続くとは、どなたも思われないでしょう?
(変動金利がいけないというのではありませんが、もし選択する際には、現在の金利水準より1%上昇すれば、いくら増えるのか、またそのときどうするのかまで具体的に考えておく必要があります。)
広告において、住宅ローン金利タイプの中で、一番低い金利タイプを使ってシュミレーションすることは禁止されておりませんが、広告を見る側にとって誤解を招くか思われます。
どの金利タイプで計算されているかなども注意が必要です。
テーマ:マイホーム - ジャンル:結婚・家庭生活
こんにちは。
FPwoman*clubの森岡です。
ゴールデンウィーク、皆さん楽しんでますか?
我が家は特に予定なし、自宅でのんびりゆっくり過ごそうかと思っています。
さて、前回は仕事を辞める時にかかる税金のお話をしましたが、
今回はその続きで
退職の時期と仕事の状況で思わぬ税金がかかってしまったケースのお話です。
これは私が実際に聞いたことのあるケースです。
Bさんは一念発起して転職を決め、それまでの仕事をボーナスをもらってから辞めることにしていました。
Bさんの仕事はかなりハードで、普段から残業も多かったのですが、退職前は特に引き継ぎの準備などで普段より残業も多くなり、休日出勤もあったようです。
それに加えて、過去の残業代の精算やら有給休暇の買い取りやらもあり、たまたまボーナス月の前月の給料がいつもの月よりかなり多くなりました。
Bさんは転職時の資金が増えたと喜んでいたのですが・・・、
ボーナスの明細を見てみると、
かなりの税金が引かれてしまっていたのでした!どうしてそんなことになってしまったのでしょうか?
そのカラクリは
ボーナスにかかる所得税のルールにあります。
知らない人も多いと思いますが、ボーナスにかかる所得税は「
前月の社会保険料等控除後の給与の金額」で税率が決まるのです。
例えば、扶養家族なし、ボーナス月の前月の給料が30万円、社会保険料等が3万円とすると、ボーナスにかかる所得税は8%と決まります。
ボーナスにかかる所得税額は、ボーナスが100万円、社会保険料等が10万円とすると、
(100万円−10万円)×8% = 7.2万円 となります。
Bさんの場合はというと、実際どのくらい所得税が引かれていたのかは定かではありませんが、どうやら
20%は軽く引かれてしまったようでしたので、社会保険料を引いた後のボーナスが100万円だとすると20万円以上、200万円だとすると40万円以上・・・、大変な金額ですね。。
Bさんは納得がいかずに会社の経理部にかけあったようですが、会社側も正しいルールにのっとって計算した結果ですから、残念ながらどうにもならなかったようです。
Bさんのボーナスから余分に引かれてしまった所得税は
年末調整や
確定申告をすることで戻って来ますが、Bさんにボーナスにかかる所得税のルールの知識があれば、退職時期を少しずらすなり、精算月をずらすなりの手を打つことができ、転職時の手元資金を多く確保することができたことでしょう。
Bさんのケースは極端としても、ボーナスは退職時の大きな資金源、税金は少しでも抑えたいものです。
退職時に多くの残業が見込まれるようなら、ボーナス月の前月の給料が多くならないように、ボーナスをもらったらハイさよなら!ではなく、もう1,2ヶ月退職時期を後にずらした方がいいかもしれませんね。
こんにちは。
FPwoman*clubの福一です。
初夏を思わせる気持ちのよい気候になりました。今年のゴールデンウィークは行楽日和の日が多いようですね。旅行にレジャーに楽しんでいらっしゃる方が多いことでしょう。
「就職&転職のマネー」についてご紹介してきたこちらのコラム、今まで
「103万円の壁」や
「130万円の壁」などについてご紹介しました。
いずれも、主婦や学生が働くときのひとつのボーダーラインであることは確かです。
さて、今回は少し視点を変えて「
雇用保険」についてご紹介します。雇用保険は政府が管掌する強制保険制度です。
雇用保険といっても色々なサービスが受けられます。
一番広く知られているのが、労働者が失業した時にお金の心配をすることなく就職活動が出来るようにと給付される「
失業給付(基本手当)」。
他にも、指定の教育を受けた時に給付される「
教育訓練給付金」や、育児や介護で仕事を休業する時に給付される「
育児休業給付」、「
介護休業給付」もこの雇用保険の制度です。意外とたくさんありますね。
この中でも、「失業給付(基本手当)」は、失業中にお金の心配をすることなく就職活動ができますので、とても心強いものですよね。
では、どんな人がもらえるのでしょうか?
失業給付の受給要件は、
離職の日以前
2年間に、雇用保険に加入していた月(賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある)が通算して
12か月以上あること。
(ただし、倒産や解雇などの特別な理由での退職者は、離職の日以前1年間に、雇用保険に加入していた月が6か月以上でも可)
です。
また、パートタイマーなどでも、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、1年以上引き続き雇用されることが見込まれるのであれば「
短時間労働被保険者」として、失業給付を受けることができますよ。自分が対象でないと思っている方も、ぜひ在職中からチェックをしておいてください。
ひとつ確認しておきたいのが、この失業給付をもらえるのは、就職する意思がある人です。子育てに専念したいとか、定年後ゆっくりしたい、独立開業するなどの場合は、給付がもられませんのでご注意を。
不正受給は、見つかれば3倍返しですよ。こちらもくれぐれも、不正受給はないようにしてくださいね。では、失業給付はいくらもらえるの? ということですが、これは次回にご紹介します。
こんにちは!FPwoman*clubの木村です。
今回ご紹介するのは、プリザーブドフラワーのネットショップ、デルフィの水崎小百合さんです。
プリザーブドフラワーの教室を受講したのがきっかけで、水崎さんと出会いました。
ふんわりとした優しい雰囲気で、とても親切に教えていただき、作品はアロマサロンのテーブルを
飾っています。
自分で作ったとは思えない出来栄えで、ものすごく感激しました。*資格取得に必要な金額*私の持っている資格は
(社)日本フラワーデザイナー協会 NFD講師 です。
(社)日本フラワーデザイナー協会は通称NFDと呼ばれています。
一般→3級→2級→1級フラワーデザイナーと、
それぞれ規定単位数を履修取得し試験を受けて昇級していきます。
私は花屋に勤めながら資格を取っていきました。
(1年に1級ずつ取りましたので、1級フラワーデザイナーまで3年です)
1級フラワーデザイナーからNFD講師になるには、
規定単位数を履修取得した後、さらに講習を受けなければなりません。
スクールによって差はあると思いますが、
受講料・教材費・花材費・試験料などを
含めると
約100万ほどかかるかと思います。
私の場合、資格を取得してからお花の仕事を始めたわけではなく、
21歳から花屋でアルバイトを始め、10年経って
「やっぱり資格を持っていた方がいいかな?」
「これでいいのか?」
とふと疑問に思い資格を取り始めました。
資格を取って気付いたことは、やはり「
実務経験はモノをいう」ということです。
身体で覚えていることは、すぐに出来てしまうので大変役に立ちました。
もちろん資格を取ったことで、得ることはたくさんありました。
*開業に必要な資金*主にプリザーブドフラワー商品のインターネットショップですので
パソコン・プリンター・デジカメは必需品です。
そのほかに花材・資材などを含めて
約50万ぐらいでしょうか。
(自宅の家賃などは含まず)
花材などは一度にストックすると古くなりますので、その都度発注しています。
*開業までのみちのり*全くのパソコン初心者でしたので、パソコンの操作を覚えるのに一苦労でした。
(主人に一から教えてもらい、自分が出来ないもどかしさに度々喧嘩になったりしましたが
根気よく教えてくれました。とても感謝しています。)
そしてHPの制作にまた一苦労。
制作ソフトを使用しましたが、ド素人には難しいことばかりでした。
大変ではありましたが、少しづつHPが出来上がっていくのが楽しみでもありました。
そして何よりネットショップをオープンしてから、お客様からご注文を頂けたことが
嬉しかったです。
*開業してみて*商品の作り置きはほとんどなく、ご注文をお受けしてから商品を作りますので
お急ぎや納期が重なった場合が大変です。
お客様からお礼のメールを頂くととても励みになります。
「もっと喜んでいただける商品を作りたい!」と思いますね。
*水崎さんからのメッセージ*一時期忘れてはいたものの、
「花屋」は小さな頃からの夢でもあったので
いつか必ず実現したいと思っていました。ところが職業柄、腰を悪くしてしまいましたので、通常の花屋の仕事は
出来なくなり、
自分にやれることは何か!を考えた時にインターネットショップを思いつきました。
そしてインターネットショップという形ではありますが、夢を叶えることが出来ました。
主人の理解と支えがあってのことです、とても感謝しています。インターネットショップは実物を見て購入するわけではないので、
いかに信頼していただけるかに懸かっています。
お客様の期待を裏切らないよう日々精進していきたいと思っております。
♪フラワーズギフト デルフィのご案内♪
URL:http://www11.ocn.ne.jp/~delphi/E-mail f-gift.delphi@muse.ocn.ne.jp
HPで作品を眺めているだけでも、とっても幸せな気分になれますよ。
こんな素敵なHPが、パソコン初心者からスタートされたとは驚きですね!
家庭をもつ女性がフリーで働こうとする場合、家族の理解や協力も重要なポイント。
たとえ最初は理解してくれなくても、しっかりとした信念や想いがあれば、
いつか理解してくれるときがくるかもしれませんね。
夢を実現したいという想い、お客様やご主人に感謝する優しい気持ちが、
水崎さんの夢の実現を後押しをしてくれたのかも!
こんにちは。FPwoman*clubの寺岡です。
春ですね〜(今日の岡山は朝から雨ですが・・) 春は一年のうちで一番好きな季節。
暖かくなってこれから何を始めようとワクワク気分ですが、皆さんは如何ですか?
さて、今回は必要保障額の準備のために知っておきたい「遺族年金」についてです。
遺族年金とは、死亡したときに残された妻や子に支払われる年金のこと。
ここでは代表的な「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」にの概要について
触れたいと思います。
< 遺族基礎年金 >
亡くなった人の国民年金加入年数や収入に関係なく、死亡した人によって
生計を維持されていた子(*1)がいる場合、子の数に応じて所定金額が支給されます。
(亡くなった人の保険料納付期間が加入期間の2/3以上あることが要件)
(*1)子とは
18歳到達年度の末日(3/31)を経過していない子
20歳未満で障害等級1級又は2級の障害者
支給対象者
子のある妻又は子(妻がおらず子だけが残された場合など)です。
子がない妻、夫(子の有無に関係なし)に対しての支給はありません。
年額年金額(H20年度)
792,100円+子の加算額(第1子・第2子は227,900円、第3子以降は75,900円)
< 遺族厚生年金 >
亡くなった人の厚生年金に加入していた月数、加入期間中の報酬、賞与の平均額から計算
されます。
(遺族基礎年金と同様に亡くなった人の保険料納付期間が加入期間の2/3以上あることが要件)
支給対象者
死亡した人によって生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母で、
第一順位が配偶者又は子、以下父母→孫→祖父母となり、
先の順位の人が支給を受けた場合、後の順位の人の支給はありません。
また、妻以外に対しては年齢制限があります。
中高齢寡婦加算
夫死亡時、子のいない40歳以上の妻又は
夫死亡時、末子が遺族基礎年金の受給要件を満たさなくなった時に40歳以上の妻に対し、
妻の老齢年金受給時(64歳)まで支給され、年額年金額は594,200円です。
生計を維持していた世帯主が死亡時に第1号被保険者であったのか、
第2号被保険者であったのか、子(*1)の有無などにより、
残された妻や子に支給される 金額に違いがあります。
< 例 > 世帯主死亡時40歳 妻35歳 子供二人(10歳、5歳)
★ 世帯主が死亡時、会社員(第2号被保険者)だった場合
★ 世帯主が死亡時、自営業者(第1号被保険者)だった場合
万が一の場合どのくらいの遺族年金が支給されるのか、
ある程度の把握ができていると無駄のない必要保障額の設定ができますよ。
こちらではシミュレーションも可能です → 金融広報中央委員会
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